税理士の先生方へ
突発的な相続案件、事務所で対応できず、
お客様が他の会計事務所に相談に行ってしまわないか
心配ではありませんか?
1. 会計事務所が抱える問題点
- 法人税務顧問をベースに業務体制を構築しているため、相続案件に対応が追い付かない、もしくは相続案件自体手掛けていない。
- 資産総額が大きな案件であったり、土地・不動産物件が多い案件の場合、リスクの大きさから案件を受けるべきか否か悩んでしまう。
- 顧問先様の事業承継問題に関する対応や、社長様個人の相続問題を和らげるための提案などを行っていきたい。
- 土地・不動産の有効活用についてアドバイスを求められている
- 広大地の土地評価について依頼が入ったが事務所の経験が不足している
- 相続について相談されたが、何と答えて良いのかわからない
- 土地評価は路線価×地積だけで良いと思っていた
- 法人業務で手一杯で、相続まで対応できる人員がいない
相続税申告の対応の現状
日本の年間死亡者数は約127万人であるといわれています。
そのうち、実際に相続の申告が必要な方の割合は、4.3%=約54,000人といわれています。
これに対して税理士の登録数は約75,000人です。
単純計算をすれば、年間で1税理士(税理士法人)あたり、約0.7件の相続税申告を取り扱う計算になります。
上記のことを考えますと、一般的に法人税務を中心に業務を構築されている会計事務所におかれましては、相続税申告の対応に手が回っていないという状況があったり、相続案件自体、取り扱う機会が少なく相続対策についてのノウハウ構築が、進んでいないといったことはございませんでしょうか。
2. 私達の実績
当法人は東京丸の内、横浜、川崎を拠点に、関東近県の相続案件を手掛けてきた実績がございます。創業以来8,500件を超える相続税申告実績を持ち、26,000件を超える相続相談を承って参った実績がございます。
その中で培った経験とノウハウを、貴事務所の相続案件対応に活かしていただければと思い、以下のサポート体制を整備し、税理士先生方のお力になりたいと考えております。
貴事務所からのご紹介により当法人が申告を実施させていただきます。
- 貴事務所からのご紹介を受け、当法人が相続人から直接、相続税申告を受任致します。
- 貴事務所は、相続人に「相続専門の税理士である当法人」をご紹介ください。
- ご紹介していただいた貴事務所の大切な顧客について、貴事務所と当事務所との間で提供サービスに重複があった場合、必ず貴事務所にお戻しさせていただきますので、その点はご安心ください。
貴事務所で注力されている通常業務に集中することができます。
事務所の繁忙期で私を含めスタッフを相続業務に回す余裕がありませんでした。そのため、お客様の対応からすべてをランドマーク税理士法人さんにお願いしました。
繁忙期の中、税務顧問をいただいている法人顧客の対応をおろそかにするよりも、リスクを抱えることなくアウトソーシング出来るスタイルが当事務所には合っていました。
また、相続業務に専門特化している事務所に任せることで、お客様の満足度も大変高く得られました。
- 貴事務所が単独で、相続人から直接、相続税申告を受任致します。
- 顧問の税理士先生には、別途、当法人と業務提携契約を結んで頂きます。
- 顧問の税理士先生の作成された相続税申告書をご依頼頂いた範囲でチェック・助言を行います。
- ご紹介していただいた貴事務所の大切な顧客について、貴事務所と当事務所との間で提供サービスに重複があった場合、必ず貴事務所にお戻しさせていただきますので、その点はご安心ください。
相続税申告におけるリスクが減ります。
土地の評価方法がわからず、評価減等が判断できませんでした。
当事務所にとって重要顧客であったため、間違いがあってはいけないケースでした。
そのため、相続業務に精通しているランドマーク税理士法人に相談をしました。
結果的に大正解で、土地の評価1つでこんなにも税金が変わるものなのだと、初めて知りました。
お客様にも大変ご満足いただくことができ、事務所との信頼関係もより強くなりました。
3. 報酬規定
業務の一覧(ランドマーク[当法人]、貴事務所)
業務一覧 | アウトソーシングコース | スポット請負コース | ||
---|---|---|---|---|
貴事務所 | ランドマーク | 貴事務所 | ランドマーク | |
報酬体系の説明、 委任契約書の締結 |
(●)※1 | ● | ● | - |
お客様との面談・ 現地確認・資料等収集 |
(●)※1 | ● | ● | - |
財産評価・申告書の作成等 | - | ● | ● | - |
財産評価・申告書の チェック指導等 |
- | - | - | ● |
税務代理権限の付与、 申告書への署名・捺印 |
- | ● | ● | - |
税務調査の立会・ 修正申告書等の作成 |
- | ● | ● | - |
損害賠償の負担 | - | ● | ● | - |
(※1)初回立会のみお願いする場合があります。
報酬について
【1】申告書に対する助言・検討
貴事務所で作成いただいた相続税申告書の助言・検討を行います。
1回:3.3万円(税込)~
※申告書を拝見しての検討になりますので、実際の評価・計算等チェックは含みません
※ご相談内容を事前に聞き取った上で、御見積を提示いたします
【2】土地の評価業務
・2か所 11万円(税込)/箇所
・3~5か所 7.7万円(税込)/箇所
・6か所~ 6.6万円(税込)/箇所
・10か所以上のボリュームディスカウントは別途相談
※首都圏への現地調査は交通費、資料取得費のみ実費精算(首都圏以外は+5.5万円(税込))
※広大地評価、純山林評価の場合は、別途お見積いたします。
※複数箇所ご依頼の場合、別途お見積いたします。
【3】非上場株式の評価(財産評価基本通達168)
・配当還元のみで評価可能な場合 1社あたり5.5万円(税込)~
・純資産評価が必要な場合 1社あたり16.5万円(税込)~
※複数社の場合、別途お見積いたします。
【4】税務調査支援
・税務調査立会報酬・・・11万円(税込)/日
・税務署との折衝業務報酬・・・別途お見積
※弊社関与による申告税額と税務当局提示の税額に差額が生じた場合、
差額の20%~を成果報酬としてご請求させていただきます。
・修正申告書の作成報酬・・・11万円(税込)~
※交通費は別途ご請求させていただきます。
【5】広大地の判定(財産評価基本通達24-4)
広大地の意見書:33万円(税込)~
(提携の不動産鑑定士が作成いたします)
※広大地の意見書を不要とする場合は、1に準じてお見積いたします。
※首都圏への現地調査は交通費、資料取得費のみ実費精算(首都圏以外は+5.5万円(税込))
詳しい情報はこちらから(ランドマーク不動産鑑定) >>
【6】純山林の判定(財産評価基本通達47)
純山林の意見書:44万円(税込)~
(提携の不動産鑑定士が作成いたします)
※首都圏への現地調査は交通費、資料取得費のみ実費精算(首都圏以外は+5.5万円(税込))
詳しい情報はこちらから(ランドマーク不動産鑑定) >>
業務案内について
無料相談は各事務所で実施しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり