相続について

相続について

相続税は税理士によって大きく税額が変わります。開業以来8,000件超の相続税申告実績から得たノウハウをもとに、事前の相続対策から申告・納税に至るまで、安心のサービスをご提供致します。どうぞお気軽にご相談ください。

 

相続とは

相続税は、人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。
「相続」とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、「遺贈」とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。
(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
 

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※平成27年1月1日以降に相続が開始した場合

 

相続の開始

民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、たとえば「失そう宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
※失そう宣告とは、一定期間(通常7年)、所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。

 

相続に関する手続きスケジュールと期限

  • 相続の開始の翌日から10ヶ月以内

相続税の申告書は、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。そのため、相続開始から3~4ヶ月までの間に相続人、財産・債務を確認し、それらを基に遺産分割、納付方法、納税資金等について検討しながら申告書を作成していきます。
また、納付方法には金銭で一括納付、延納、物納と3つの方法があります。延納、物納については、申告書の提出日までに申告書類を提出しなければなりません。
その間の日程や、内容については目安として下記のとおりです。
 
 

相続開始

被相続人の死亡

  • 通夜、葬式
  • 初七日の法要
  • 四十九日の法要

◎被相続人の財産・債務、遺言書の有無を確認します。

3ヵ月以内 相続人の放棄または限定承認
相続人の確認をします。
※相続放棄とは、相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないこと
※限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐこと

4ヵ月以内 被相続人にかかる所得税の申告・納付(準確定申告)
◎被相続人が死亡した日までの所得税の申告・納付(準確定申告といいます)をします。
◎遺産分割の決定・分割協議書の作成、納税猶予を受ける場合はその手続き、納税資金について検討しながら相続税申告書を作成していきます。

10ヵ月以内 相続税申告書の提出・納付
不動産の名義変更
預金等の名義変更の必要書類の準備

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