ラララ相続 第5話「贈与について①(全体論・一度に非課税にする方法)」

さて、第5回目の放送となりました「ラララ相続」。全13回にわたり、相続税や節税対策について、視聴者の皆様に分かりやすくお伝えしていきます。
今回解説していただくのは、ランドマーク税理士法人の公認会計士・税理士である清田幸佑さんです。
よろしくお願いします。





よろしくお願いします。





清田さん、この番組の収録も5回目となりましたが、収録場所について教えていただけますか?





そうですね、ここは弊社のオフィスの一つで、武蔵小杉駅前事務所になります。





18階からの景色が素晴らしく、遠くまで見渡せますね。





はい。また、弊社は東京都内のほか、神奈川、埼玉、千葉にも事務所があります。ここ武蔵小杉はアクセスが良く、駅からも近いため、多くの方にご利用いただいています。





いいですね。気軽に訪れやすいですし、都内からのアクセスも良好ですね。





はい。このような見晴らしの良いスタジオで収録をさせていただいています。
贈与について





清田さん、今回のテーマは?





今回のテーマは、以前にもご紹介した「贈与」について解説していきます。 第1回目でも触れましたが、相続対策に欠かせない3つの準備、覚えていますか?





はい、覚えていますよ。「誰に相続するか」「節税」「納税資金」ですね。





素晴らしい。その通りです。
贈与税にはさまざまな非課税のケースがあります。これらをうまく活用することで、次世代への資産移転時の税負担を減らすことが可能になります。
つまり、相続税として支払うよりも、贈与税として支払った方がお得になるケースがあるのです。





これは税額の差が生じるということですよね?





その通りです。具体的に見ていきましょう。






相続税の場合、1,000万円以下の税率は10%ですが、贈与税の場合は1,000万円以下で30%となっていますね。
一見すると、相続税の方が税率が低いですよね。





そうですね。でも、贈与税を活用した方が得になるケースを考えてみましょう。 例えば、1億円をお子様1人が相続するケースを想定します。
細かい計算は省略しますが、この場合の相続税額は1,220万円になります。この数字を覚えておいてください。
では、相続前に100万円を贈与していた場合、財産総額はいくらになりますか?






9,900万円ですね。





正解です。では、9,900万円にかかる相続税はいくらになると思いますか?





計算すると1,190万円になります。





そうです。その差額は30万円ですね。 さらに、100万円の贈与は基礎控除額の範囲内なので、贈与税はかかりません。
つまり、100万円を贈与したことで、相続税が30万円減り、その分得をすることになります。






なるほど。





では、基礎控除額を超える200万円を贈与した場合を考えてみましょう。 1億円から200万円を贈与した場合、相続時の財産額はいくらになりますか?





9,800万円ですね。






正解です。この9,800万円にかかる相続税を計算すると1,160万円になります。





200万円の贈与税になりますね。





そうですね。そして、基礎控除を超えた90万円に対して、贈与税率10%が適用され、9万円の贈与税がかかります。 整理すると、
- 何もせず相続した場合:相続税1,220万円
- 200万円を贈与した場合:相続税1,160万円+贈与税9万円
つまり、最終的に51万円得をする計算になります。







単に贈与税の税率が高いと考えるのではなく、きちんと計算することが重要ですね。





その通りです。意外と気づきにくいですが、教えてもらうと納得できますよね。





また、贈与には「歴年贈与」や「相続時精算課税制度」などの方法があり、さらに一括非課税制度も活用できます。 例えば? 代表的なものとして、
- 配偶者控除(贈与税の配偶者控除)
- 教育資金の一括贈与の非課税制度
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度
などがあります。





配偶者控除とは?





配偶者間で贈与があった場合、最大2000万円まで非課税になる制度です。





つまり、奥様に2000万円まで贈与しても税金がかからないということですね?





その通りです。ただし、贈与する財産が居住用のものであることが条件となります。ご自宅の2000万円の部分だけ贈与したいという際に使うこともできます。
教育資金、結婚・子育て資金





では、教育資金の一括贈与の非課税制度とは?





30歳以下の子や孫に対し、教育資金として最大1500万円まで一括で贈与できる制度です。





教育資金としてどのようなものが認められますか?





学校の授業料や教材費、塾の費用も対象となります。ただし、支払いの証明書が必要になります。





なるほど





最後に、結婚・子育て資金の一括贈与についても説明します。
これは、結婚や子育てのための資金として最大1000万円まで非課税で贈与できる制度です。
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