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養子縁組は節税対策になるか

※2012年9月時点の税制をもとに改訂しています。

相続税の試算をしてみたところ、相続税額が多額になるため何か対策をしたいと考えています。知人から“養子縁組をすると相続税の節税対策になる”と聞きましたが本当でしょうか。

養子縁組をすることで①基礎控除額の増加、②超過累進課税率の緩和、③非課税限度額の増加、により相続税額が減少します。また、④相続財産の一代とばしが可能となるため相続税の計算上有利となります。

養子縁組を行って相続人を増やすことのメリットは次の通りです。

  • 相続税の遺産に係る基礎控除額は、法定相続人一人につき1,000万円増加します。
    相続税の遺産に係る基礎控除額(相続税がかからない金額)は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で計算されます。養子縁組をすることにより、法定相続人の数が増加しますので、法定相続人の数が増えると遺産に係る基礎控除額が増加し、相続税額が減少することになります。
  • 超過累進課税率の緩和
    相続税は所得税と同じく超過累進課税率です。相続人が増加すると一人当たりの相続分も減少するため、税率も下がります。
  • 生命共済金(保険金)退職手当金の非課税限度額の増加
    生命共済金(保険金)、退職手当金等の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算します。これも、基礎控除額と同様に、相続人が増加すると非課税限度額も増加することになります。
  • 相続財産の一代とばし
    孫を養子にすることによって、その養子に財産を相続させた分だけ相続を1回とばすことができます。ただし、被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人であるものを除きます)については、相続税額の2割加算制度の対象者となります。しかし、相続財産が多額な人は2割加算の対象になっても相続税額の計算上有利となるケースがあります。

以上のようなメリットがあるため、多額の養子を取ることによって相続税を免れる人が出てきました。その対策として相続税法において養子として認められる相続人の数には、制限があります。実子がいる場合は養子のうち1人、実子がいない場合は養子のうち2人まで認められます。ここで誤解が生じやすいのですが、民法上と税法上の違いです。民法上では養子縁組は何人でも可能です。しかし、相続税の計算上は、上記の通り養子を法定相続人と認める人数が制限されています。

 それでは具体的に、相続財産が5億円で、①法定相続人が実子2人の場合②法定相続人が実子2人・養子1人の場合に相続税額がどのくらい変わってくるのかを比較してみましょう。

相続税の比較

 それでは養子縁組をした場合としなかった場合の相続税額を比較してみましょう。
(1)の場合、一人あたりの相続税額が4億1,700万円×1/2×40%-1,700万円=6,640万円、相続税額の総額は6,640万円×2=1億3,280万円、
(2)の場合ですと、1人あたりの相続税額が4億2,000万円×1/3×40%-1,700万円=3,660万円、相続税の総額は3,660万円×3=1億980万円となります。

(1)と(2)を比較してみると、1億3,280万円-1億980万円=2,300万円。養子縁組をするだけで2,300万円も節税できます。
養子縁組は数ある相続対策の中でも手続きが比較的簡単で、「養子縁組届」を役所へ提出するだけで認められます。
しかし、簡単だからといって養子縁組の手続きをして、いざ相続が発生した際に「こんなはずではなかった」ともめてしまうこともあるかと思います。相続税の試算をしてみて、「相続」が「争続」とならぬよう兄弟の了承も得た上で養子縁組を検討されることをお勧めします。

前提
土地:3億円
預貯金:1億5,000万円
生命共済金:5,000万円
葬式費用:300万円

相続税課税財産

  (1) (2)
土地 3億円 3億
預貯金 3億円 3億
生命共済金 5,000万円 5,000万円
※保険金の非課税限度額 △1,000万円 △1,500万円
小計 4億9,000万円 4億8,500万円
葬式費用 △300万円 △300万円
差引 4億8,700万円 4億8,200万円
※遺産に係る基礎控除額 7,000万円 8,000万円
課税価格 4億1,700万円 4億200万円

※保険金の非課税限度額
(1)500万円×2人=1,000万円
(2)500万円×3人=1,500万円
※遺産に係る基礎控除額
(1)5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円
(2)5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円

相続税額の計算

  (1) (2)
課税価格 4億1,700万円 4億200万円
相続税の総額 1億3,280万円 1億980万円
 

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