公益法人様への税務顧問

公益法人制度改革の概要

平成20年12月より公益法人の制度が変わりました。現在の財団は新制度への移行手続が必要です

新制度における一般社団法人・一般財団法人と公益社団法人・公益財団法人の関係

一般社団法人・一般財団法人
行政庁による監督なし(事業の公益性の有無にかかわらず、登記のみで設立できるが、余剰金の分配はできない法人)

↓ 認定

公益社団法人・公益財団法人
行政庁による監督あり、一定の税優遇等あり(公益目的事業を行うことを主たる目的とし、公益認定の基準を満たす法人)

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