私は今年から温室でバラの栽培を始めることにしました。
売上は当分の間1,000万円に達しませんが、温室等の建設費にかかった消費税が多額となっております。
このような場合には消費税の還付を受けられると聞きましたが、どのようにすればよいのでしょうか。
課税仕入高が課税売上高より多い場合には、課税売上高が1,000万円を超えていなくても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することによって消費税の還付を受けることができます。
課税事業者選択するためには「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署長に提出しなければなりません。
ただし、対象となる期間が開始される前(前課税期間)までに届出書を提出しないと、課税事業者となることはできません。
新規に開業等の場合には提出のあった日の属する課税期間に課税事業者となることができます。
また、課税事業者を選択した事業者が適用を受けることをやめようとする場合には、適用を受けた課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降でなければ、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することができませんので注意が必要です。
よく出てくる事例としては、新しい建物を建築して不動産賃貸業(住宅の貸付けを除く。)を営もうとする場合、初年度は売上高にかかる消費税より、仕入高にかかる消費税のほうが上回ってしまうことが多くあります。この場合、「売上高仕入高」ということになり、1年目の消費税は還付されることになります。