よくある質問

法人税の経費に関するご質問

法人で養老共済に加入しようと思うのですが、
(1)契約内容によっては被共済者の給与になってしまうことがあるというのは本当ですか。
(2)また、加入した被共済者の死亡時にはどうなるのでしょうか。

(1)本当です。法人が特定の役員または従業員のみを対象とした共済に加入すると給与とみなされてしまう場合があります。
税務上の取扱いは下記のとおりとなります。
(2)加入した被共済者の死亡時には、法人が受取人の場合、法人の収入になりますが、
その被共済者に対する退職金としてその金額を支払うことにより益金と損金を相殺できます。

養老共済の場合
契約者共済金受取人主契約者特約掛金
死亡満期
法人法人法人資産損金
遺族法人1/2資産
1/2損金(注)
損金(注)
遺族役員・従業員1/2資産
1/2損金(注)
損金(注)
終身共済の場合
契約者共済金受取人主契約者特約掛金
法人法人資産損金
従業員
(またはその遺族)
給与損金(注)
定期生命共済の場合
契約者共済金受取人主契約者特約掛金
法人法人資産損金
従業員
(またはその遺族)
給与損金(注)

(注)特定の役員または従業員のみ共済に加入した場合は給与

共済の損金算入額は表のとおりですが、特定の者のみ加入した場合給与とみなされる場合がありますので注意が必要です。役員が共済契約で給与とみなされた場合、役員給与とされ、損金不算入となる場合があります。
また、共済に加入することによって法人が受取人の場合、被共済者死亡時に法人が死亡共済金を受取り、それを原資に退職金を支払える点で加入のメリットがあります。 役員および従業員に対する共済の加入については上記保険の他長期平準定期保険や逓増定期保険等の共済がありますので、法人の経営状態、役員・従業員の方の資産内容をあわせて加入の検討をしたほうがよいでしょう。
なお、法人役員で相続対策をお考えの方は共済に加入した方が、退職金の非課税(500万円×法定相続人の数)が適用できますので、加入により節税が図れます。

※平成20年2月28日以後の契約に係る逓増定期保険について、その保険要件(損金算入できる範囲)が改正されています。

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