横浜市の税理士/ランドマーク税理士法人 法人税に強い横浜市の税理士事務所

企業再生

企業再生とは、債務超過や業績不振に至った企業に対し、その原因を改善して経営の健全性を回復することです。
その具体的な手法として、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡があります。
当事務所では、企業間競争を勝ち抜くための経営戦略の策定や計画実行を支援致します。ご遠慮なくご相談ください。
企業再生の種類
| 株式交換 |
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![]() 株式交換とは、会社買収等をする際に、買収資金の準備をすることを要せずに、被買収会社を完全子会社化できる手法です。この手法を用いることで、関係会社の完全子会社化を円滑におこなうことができます。 |
| 株式移転 |
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![]() 既存の会社が、単独または複数で、完全親会社を設立するために、完全親会社となる会社と株式を交換することをいいます。株式移転は、株式交換と同様に、既存の法人格が維持されますので、権利義務の承継といった問題は生じません。 |
| 会社分割 |
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![]() 会社分割とは、企業が事業の全部または一部を他の企業に承継させることをいいます。 |
| 会社合併 |
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![]() 合併には、新設合併と吸収合併があります。新設合併とは、既存の会社をすべて消滅し、新たに会社を設立する手法で、A社株主とB社株主は新設会社であるC社の株式を取得します。一方、吸収合併とは、既存の会社のうちのいずれかが存続会社として継続し、B社株主は存続会社であるA社の株式を取得します(A社株主には異動はありません)。 |
| 営業譲渡 |
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![]() 営業譲渡とは、会社の事業部門や会社資産の全部または一部を他社に譲渡することをいい、譲渡したい資産・事業のみを切り離すことができます。中小企業のM&Aにおいては、株式譲渡に次いで多く利用されているのがこの手法です。 |
| 株式譲渡等 |
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![]() 売り手企業が既存の発行済株式を譲渡することによって、会社の経営権を買い手に譲り渡すことです。M&Aでは、こうした手法が多く用いられています。 |
| 解散 |
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文字通り、会社の運営を止めることです。登記申請、清算所得に対する法人税等の確定申告などの手続きが発生します。 |
ご相談から契約までの流れ
- 1.お問い合わせ
- まずは、ホームページ、またはお電話にてお申し込み下さい。当事務所よりご連絡させていただきます。無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:045-263-9730
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- 2.ご相談(無料)
- 面談による相談を無料で受付けております。経営者様との面談のもと、現状のヒアリングをさせていただきます。
- 3.ご提案(無料)
- ご相談いただいた内容をもとに現状分析を行い、最適な再生スキームを提案致します。
- 4.コンサルティング契約
- コンサルティング契約を締結致します。
- 5.実行(有料)
- 支援策の決定と実行を行います。
ご相談にあたって
- ご相談に当たって<ご持参いただくもの>
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- 会社概要のわかるもの(例・・・会社案内、パンフレット等)
- 財務諸表(直近三期分の決算書・・・科目内訳書添付)
- 直近の試算表、資金繰り表
当事務所が全力でサポートいたします。 まずは、ご相談ください。













